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マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)について
- マニフェスト伝票とは
- 産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならない(廃棄物処理法第3条)とさだめられておりますが、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することもできます。
- この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、マニフェスト伝票を用いて最後まで処理を確認する必要があります。
- このマニフェスト伝票で、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明することができます。 このためにも、このマニフェスト伝票は5年間の保存を義務付けられています。
- マニフェスト伝票の記入
- マニフェスト伝票は複写式7枚綴りとなっています。
- マニフェスト伝票の流れとして
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- 社名、御住所、電話番号、担当責任者の項目をご記入いただき、A票を手元にお残しください。
- その他、B1、B2、C1、C2、D、E票は、弊社担当にお渡し下さい。
- 伝票は、回収業者、処分業者、最終処分と進む工程に順じ、捺印され、B2票、D票、E票が返却されます。
- マニフェスト伝票の内容詳細(7枚複写)
A票 排出事業者の控えとなります。 B1票 処分業者への運搬終了後、運搬業者の控えとなります。 B2票 処分業者への運搬終了後、運搬業者から排出事業者に返送され、排出事業者が運搬終了を確認します。 C1票 処分終了後、処分業者の控えになります。 C2票 処分終了後、処分業者から運搬業者に返送され、運搬業者が処分終了を確認します。 D票 処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が処分終了を確認します。 E票 最終処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が最終処分終了を確認します。 - 最終的にA票、B2票、D票、E票が排出業者分となります。
- マニフェスト伝票の保管及び確認
- マニフェスト伝票は必ず5年間保存しておいてください。
- 交付したマニフェスト伝票に関して次のようなことがあった場合には、速やかに処理の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生防止ために必要な措置を講じ都道府県知事等に報告しなければなりません。 。
- マニフェスト伝票を交付した日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)経ってもD票が返ってこないとき。
- マニフェスト伝票を交付した日から180日経ってもE票が返ってこないとき。
- 運搬担当者氏名、運搬終了年月日等の記載が無いものが返ってきたとき。
- 処分担当者氏名、処分終年月日、最終処分を行った場所等の記載が無いものが帰ってきたとき。
- 虚偽の記載がなされたマニフェストが返ってきたとき。
委託契約書について
- 廃棄を委託する場合、必ず委託契約書が必要です。
- 産業廃棄物廃棄物を処分する時には、その地域の都道府県知事の許可を得た業者に委託する必要があります。その際には、必ず書面による委託契約を行わなくてはなりません。また、委託契約書及び書面は、委託契約の終了日から5年間保管しなければなりません。
- 参考「東京都環境局公式サイト」
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/index.htm - 委託基準違反の罰則(委託契約書がない)
行為者 : 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又は併科
法 人 : 300万円以下の罰金 - ↓当社収集運搬処分処理委託契約書ひな形のダウンロードはこちら
ダウンロード
- 委託契約書の内容
- 委託する産業廃棄物の種類・数量
- 運搬の最終目的地
- 処理場の所在地、その処理の方法・処理に係る施設の処理能力
- 最終処分場の所在地、最終処分の方法、最終処分に係る施設の処理能力
- 委託契約の契約期間
- 委託者が収集運搬又は処分の受託者へ支払う料金
- 委託を受けるものの事業の範囲
- 運搬受託者が当該産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管の上限
- 運搬受託者が安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合においては、他の産業廃棄物と混合することの許否に関する事項
- 委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報の提供に関する事項
・性状及び荷姿・腐敗、揮発等の性状の変化
・他の廃棄物との混合等により生ずる支障
・その他取り扱う際の注意 - 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
- 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
- 委託契約の区分に応じ、委託契約書に添付すべき書面(許可証の写し等)に関する事項
- 受託者が受託業務の全部又は一部を他人に再委託する場合の委託者の書面による承諾に関する事項